HOME> 成年後見制度と家族関係> 家族が財産を使い込んでいる
たとえば、ご本人が認知症で施設に入所している場合、家族間でご本人の財産管理についてどうするかの争い(トラブル)が生じているような場合があります。
この場合、成年後見制度の利用が考えられますが、判断能力が不十分なご本人の所有している財産を、勝手に処分する可能性がある親族がいる場合には、成年後見制度を利用してご本人の財産を守る方法を考えたほうがよいでしょう。
判断能力が十分な人であれば、勝手に処分されないようにご自身で対応できますからそれほど問題はないでしょうが、判断能力が低下している方の場合には、自分の財産を守れない可能性があります。
このような場合には、ご本人の判断能力の状況に応じて後見・保佐・補助の中から利用する制度を選び、家庭裁判所に成年後見人等の選任を申立てます。
申立時に候補者を立てることもできますが、家族間でトラブルが生じているような場合には、意見をまとめることも難しくなりますから、家庭裁判所に専門家後見人の選任をお願いする方法が良いでしょう。
ご家族だけでの対応が難しくなられている方は、一度当事務所にご相談ください。
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