自分自身の将来の備えは万全であっても、家族の将来を考えると不安となる場合もあります。
たとえば、精神障害のある配偶者やお子様の保護を考える場合には、何をしていいのか迷うところです。
ご自身が生きている間は自分の財産管理について、
●任意後見契約
●財産管理委任契約
で家族を守ることは可能ですが、自分が死んでしまった場合に残された遺族の生活をどのように守るかが難しいところです。
たとえば、すでに精神障害がある家族について、法定後見制度を利用して自分が成年後見人等となっている場合、自分の死後についての不安も残るでしょう。
このように、長期的な視野に立った場合、信託制度を利用して自分の生前死後に関わりなく生活を支援していくほうが安心かもしれません。
信託の利用と同時に、遺言で細かい内容を定め、遺言執行人を定めておくことも大切です。
ご家族だけでの対応が難しくなられている方は、一度当事務所にご相談ください。