HOME> 成年後見制度と財産関係> 遺産分割協議の注意点
遺産相続が発生すると、遺産分割協議により亡くなられた方の財産をどのように分けるのか話し合われます。
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相続人に成年後見制度を利用している方がいると・・・・・
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相続人の中に成年後見制度を利用している相続人がいる場合、遺産分割協議をご本人に代わって成年後見人が行う必要があります。
成年後見人が行う行為は、ご本人に不利益が生じるようなことがないようにする必要があります。
遺産分割協議の場でも同様で、ご本人に不利な条件で遺産分割協議に応じることはできません。
具体的には遺産分割協議の結果、ご本人の相続分が法定相続分を下回る内容での遺産相続に応じるようなことは避けるべきです。きっちりと法定相続分を確保する必要があります。
遺産分割協議が必要となった方は、一度当事務所にご相談くださいませ。
経験豊富な専門のスタッフがお待ちしております。
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