HOME> 保佐制度とは?
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後見人手続きの中で、法律で規定する「精神上の障害に因り事理を弁識する能力が著しく不十分」な状態にある人が対象となります。
つまり、本人が自覚しないような物忘れがしばしばあったりして、日常の買い物などは一人ですることができるけれど、
不動産や自動車の売買といった「重要な行為」については一人で行なうことができないと思われるような人のための制度です。
本人、その配偶者、四親等内の親族といった人が申し立てることによって、家庭裁判所が「保佐開始の審判」という手続きを取り、「保佐人」が選ばれて、保佐が開始されます。
これにより「保佐人」には、次のような権限が「付与」されます。
一般の契約などは本人が行なうのが前提ですが、「重要な行為」については、それを行なうことで本人が不利益を被るのを避けるために、保佐人の同意を必要としています。
ただし、「重要な行為」に形式は含まれていても、たとえば食料品や衣服を購入するための預金の払い戻しといった「日常生活に関する行為」については、保佳人の同意を得ることなく本人が行なってもかまいません。
逆に、「重要な行為」以外でも、「保佐開始の審判」の申立て権者や保佐人、保佐監督人の申立てがあれば、家庭裁判所は保佐人の同意を得るべき行為を加えることもできます。
なお、本人の自己決定権をできるだけ尊重するという主旨から、本人の行為によって不利益を被るおそれがないと思われるのに、保佐人がそのことについて同意しない場合には、本人が家庭裁判所の「許可」を得て行なうことが可能です。
保佐人の同意または家庭裁判所の「許可」が必要であるにもかかわらず、それを受けることなく本人が行なった行為については、保佐人が取り消すことが可能です。
また、保佐人は、本人が負担を感じたり、本人が行なうことによって支障が出るような行為で、家庭裁判所が認めた「特定の法律行為」については、本人に代わって行なうことが可能です。
ただし、この代理権の付与については本人の同意が必要ですし、本人の必要性を勘案して、申立ての範囲でどんなことまで代理できるかが家庭裁判所によって決められます。
保佐人は、「成年後見人」のように、財産に関するすべての法律行為について代理権をもつわけではなく、あくまで裁判所が認めた範囲内での行使となります。
なお、保佐人に代理権が与えられている場合でも、本人が望めば(ただし、保佐人の同意が必要な場合はその同意を得て)、本人自らがその行為を行なうことは可能です。

■本人が保佐人の同意を得て行うべき行為について、保佐人の同意を得ずにこれを行った行為は、保佐人または本人が取り消すことができる。
■本人が保佐人の同意を得て行うべき行為について、保佐人が同意を与えれば、本人自らその行為を行うことが出来る。
■特定の法律行為について、本人の申立あるいは同意があれば、保佐人に対して代理権を与えることが出来る。

■職業上の資格喪失がある。
(後見よりは、その他の制限は緩やか。)

●保佐申立手続き代行報酬 |
¥9万4500円(申立本人1人当り)
■特別代理人、不動産売却許可の申立が必要な場合、別途料金が必要となります。
■管轄裁判所外への同行には出張料金15,000円が別途必要です。
■鑑定手続きが必要な場合、約10万円程の鑑定料が必要となります。
■戸籍等の取り寄せは、1通1,260円(実費除く)で代行いたします。
(単位:円 税込です)
保佐申立代行 |
裁判所に収める費用 |
実費 |
鑑定料(医者) |
94,500円
/1名
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収入印紙800円
登記印紙4,000円
切手3,400円
(裁判所と内容により変動)
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裁判所等への交通費、戸籍取得費等 |
約10万円(変動あり)
不要なケースもある |
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1.ご相談
↓
2.申立準備
↓
3.家庭裁判所へ申立(※ 裁判所により、同日申立人等面接)
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4.家庭裁判所による事実調査
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5.保佐開始の審判
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6.審判の確定
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7.家庭裁判所より保佐登記の嘱託
↓
8.保佐人等の職務の開始
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