成年後見制度では成年後見人等が選任された場合、成年後見人等に対する報酬は、家庭裁判所の審判で特に定められていない場合、原則として無償です。
特にご家族の方が成年後見人に就任された場合は無償の事が多いでしょう。
ただ、専門家が成年後見人に就任した場合は、報酬の支払いが生じますので、その成年後見人等は、管轄家庭裁判所に対し報酬付与の申立てを行うことになります。
申立てを受けた家庭裁判所は、ご本人の財産の状況や成年後見人等の職務内容等から報酬を支払うべきかどうかを判断します。
成年後見人等に報酬を支払うのが妥当であると判断した場合、家庭裁判所は報酬付与の審判を行います。
成年後見人に対する報酬は後払いが原則であり、成年後見人等がその職についてから約1年分をまとめて経支払われることが一般的です。
報酬額については、ご本人の財産の中から支払われることになりますので、ご家族が負担するものではありません。
ご本人の財産状況なども判断材料として妥当な金額を家庭裁判所が決定します。
成年後見人等が職務を行う際に生じた実費等の費用などは、速やかにご本人に請求し、その財産から支払いを受けることができるようになっています。
成年後見のご利用に関しては、一度当事務所にご相談くださいませ。
経験豊富な専門のスタッフがお待ちしております。
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