トップページ サポート料金 交通・アクセス 代表者より ご相談予約・お問い合わせ
当事務所の交通・アクセス
交通・アクセス
あおい綜合司法書士の地図あおい綜合司法書士事務所の電話番号
当事務所とご相談方法
私たちについて
代表者より
スタッフ紹介
当事務所について
交通・アクセス
ご相談・ご依頼方法
ご相談・ご依頼方法について
ご相談から解決までの流れ
相談予約お申込み
サポート料金
サポート料金
将来の不安を解消したい
任意後見制度とは
任意後見制度を利用する
財産管理委任契約とは
死後事務委任契約とは
サイトマップとご案内
免責条項
プライバシーポリシー
サイトマップ
当事務所の交通・アクセス
交通・アクセス
あおい綜合司法書士の地図あおい綜合司法書士事務所の電話番号


ご予約・お問い合わせフォーム


HOME財産管理委任契約とは> 財産管理委任契約締結のメリット

財産管理委任契約締結のメリット


例えば銀行などの金融機関で定期預金口座の解約多額の振込みを行う場合に本人確認が必要となりますし、本人以外の人が行う場合には、本人が交付した委任状が必要となります(委任状取引を認めない金融機関もあります)。


 包括的に任せることができます


しかし、財産管理委任契約は一時的な委任ではなく、手続きの代行等を包括的に委任するので、個々の手続きの都度、新たな委任状を作成する必要がなくなります。


 主なメリット3つ

財産管理委任契約のメリットとして、

 財産管理委任契約後に本人が寝たきり状態になり、委任状を作成できない状況になったとしても、受任者は本人のために手続をすることができます。(ただし、上記のように金融機関との取引に関しては、事前に金融機関と打ち合わせが必要なケースがあります)

● お身内にご自身の財産を危うくするような方がいる場合は、信頼のおける第3者に財産管理を委任することで、自分の財産を守ることもできます。

● ご家族の1人 に財産管理を任せた場合、他のご家族から勝手に財産を処分しているとの疑いをかけられることがあります。
その場合、ご本人から委任を受けて行っていることを、委任契約という書面をもって権限を示すことができます。


財産管理委任契約のご利用に関しては、一度当事務所にご相談くださいませ。
経験豊富な専門のスタッフがお待ちしております。



 「財産管理委任契約とは」の詳しいコンテンツはこちら

 相談風景

財産管理を人に頼みたい場合
財産管理委任契約について
財産管理委任契約の依頼内容
財産管理委任契約を誰にお願いする?
財産管理委任契約締結のメリット


 成年後見制度に関するご相談予約はこちら


成年後見制度ご相談予約


トップページ| 代表者より | 交通・アクセス  | サポート料金 |相談予約お申込み
〒666−0033 兵庫県川西市栄町10番5−210 パルティ川西ビル210号
あおい総合司法書士事務所 TEL:072−755−0095
 
copyright あおい綜合司法書士事務所all right reserved