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HOME財産管理委任契約とは> 財産管理を人に頼みたい場合

財産管理を人に頼みたい場合


先行きの事を考えてご自身の財産管理を他人に頼みたいといった場合、成年後見制度、任意後見制度、財産管理委任契約、信託等といった複数の方法が考えられるため、どの制度を利用すればよいか、また誰に頼めばいいのか迷うこともあるでしょう。

その場合、まずは現時点での判断能力の有無によってわけて老えることが大切です。


 1.判断能力が不十分な状態の場合


成年後見制度の利用を考えます。

契約を行うには判断能力が必要ですから、他の制度を利用する事を考える前に、判断能力が不十分であることが前提となる成年後見制度の利用を考えることになります。

成年後見制度には後見・保佐・補助と3つのタイプがあり、ご本人の判断能力の状況と特に保佐や補助の場合に、どの程度の支援を求めるかによって申し立てる内容を決めることになります。


 2.判断能力がある場合


判断能力は現時点ではあるものの少しずつ物忘れが増えてきたり等、しっかりしている今のうちに自分の将来の不安に備えておきたい、と考えている場合には、判断能力が不十分なことが前提である成年後見制度は原則利用できません。

このような場合、

● 任意後見契約を結ぶ
● 財産管理委任契約を結ぶ
● 信託を利用する

ことを検討します。

この場合、判断能力が実際に不十分になった時に支援してほしいという場合には任意後見契約を考えます。

判断能力が十分な今の現時点から財産管理を他人にまかせたい場合には原則として財産管理委任契約を結ぶことになりますし、任意後見契約の締結と同時に財産管理契約を締結することも可能となります。


財産管理委任契約のご利用に関しては、一度当事務所にご相談くださいませ。
経験豊富な専門のスタッフがお待ちしております。



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