HOME> 財産管理委任契約とは> 財産管理委任契約の依頼内容
財産管理委任契約を締結する場合、受任者にお願い(依頼)する内容を事前に契約で定めておきます。
受任者にご本人の財産を適切に管理してもらう事を言い、
● 銀行での現金の引き出し・預入れ・振込み
● 家賃・電気・ガス・水道・電話代などの支払い
● 保険の契約・解約、保険金の請求
等といった内容です。
また、それ以外(例えば不動産等)の財産管理も契約により任せることができますが、勝手に財産を処分されてしまう事を防止する手立てが必要です。
高額な財産の管理に関しては、日常の財産管理を含め、受任者に対し定期的な報告を求めると良いでしょう。
財産管理委任契約のご利用に関しては、一度当事務所にご相談くださいませ。
経験豊富な専門のスタッフがお待ちしております。
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