HOME> 成年後見制度を利用する> 成年後見・任意後見の制度の違い
成年後見制度と任意後見制度の大きな違いは、ご本人に今の時点で「判断能力があるか」によって、利用できるかできないかが決まります。
●判断能力がない→成年後見制度
●判断能力がある→任意後見制度
大まかに言いますと上記のような違いになりますが、それ以外にも下記のような違いがあります。
●成年後見制度(成年後見制度)の場合
⇒申立時に成年後見人等の候補者を自身で推薦することができますが、あくまでも最終的に成年後見人を決定するのは家庭裁判所となりますので、必ずご本人の希望が通るかどうかは分かりません。
●任意後見制度の場合
⇒任意後見人になってもらう人をご自身で自由に探してきてその人と直接契約することができます。
このように、自分で信頼できる人を自由に選ぶことができる点で、法定後見制度よりも任意後見制度のほうが、ご本人の意向を反映しやすい制度とも言えます。
●成年後見制度(成年後見制度)の場合
⇒成年後見制度を申立て、家庭裁判所が成年後見人を選任したとき(審判が確定したとき)から効力が生じ、後見人の仕事が始まります。
●任意後見制度の場合
⇒成年後見制度とは異なり実際に任意後見契約の効力が発生するのは、ご本人の判断能力が衰えてから、家庭裁判所により任意後見監督人が選任されてからになります。
また、任意後見契約を締結した時点では信頼できていた方でも、実際に判断能力が落ちてきて援助が必要な段階になった時、その方が信頼に値しない存在(病気や死亡等)になっているという可能性もあります。
任意後見制度では、このような点を考慮して任意後見開始時に任意後見監督人を選任する事により最適な任意後見制度の利用を監督する等、任意後見を利用するご本人の保護を図っているのです。
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