ご本人の判断能力が不十分である等の理由から成年後見制度を利用したい場合のお手続きの流れをご説明いたします。
家庭裁判所に後見等開始の審判申し立てを行いますが、そのためには家庭裁判所に提出する戸籍謄本等の必要書類を準備します。
あらかじめ管轄家庭裁判所に申立ての予約を行います。
家庭裁判所によっては、申立て方法が異なる事がありますので、必ず事前に申立て方法を確認するようにしましょう。
予約した申立て日に管轄家庭裁判所へ出頭します。
家庭裁判所に対し、事前に準備していた申立て書類を提出後、家庭裁判所の調査官が申立人と成年後見人等の候補者から事実関係を確認します。
この際に、ご本人の生活や財産面、判断能力などもあわせて確認します。
後見や保佐の場合は、ご本人の精神状況について医師等による鑑定が行われるケースがありますし、またご親族の意向も確認します。
具体的には、申立て内容や成年後見人等の候補者を親族に書面で確認することになります。
審理を経て、家庭裁判所は、その審判の内容を申立人と成年後見人等に郵送します。
審判では、申立書に記載された成年後見人等の候補者がそのまま選任されるケースが多くありますが、場合によっては候補者ではなく家庭裁判所が選ぶ司法書士や弁護士が選任されることもあります。
家庭裁判所から審判書謄本を受け取ってから、意義が出なければ2週間経過することにより審判が確定します。
審判が確定すると、家庭裁判所から法務局に対し法定後見開始の内容について職権で登記がなされ、登記が完了後に法務局に申請を行い、成年後見登記事項証明書を取得します。
この証明書が対外的に、成年後見人が誰かを証明する書類となりますので、取引する金融機関等に提出します。
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