HOME> 任意後見制度を利用する> 依頼する場合の注意点
任意後見制度を専門家に頼みたいという場合は、ご自身が依頼されたい内容に沿った専門家を選ぶようにすることが大切です。
例えば、依頼したい内容から、
● 介護や医療などの手続について・・・・社会福祉士など福祉関係の専門家
● 法律的な知識を必要とする契約等・・・司法書士、弁護士等
また財産管理委任契約を依頼したいという場合は、継続的に財産管理等を依頼することになりますから、何度か相談してみてその専門家が受任者としてふさわしいかどうか、信頼できる相手かどうかを判断してから依頼すべきです。
信頼できるお子様がいらっしゃる場合は、そのお子様を受任者とすることもできますし、複数名を選ぶこと(お身内から1人、専門家から1人を受任者とする)、といった方法もとることができます。
なお、財産管理を任せることになりますので、受任者が権利を乱用して勝手に口座を解約したり、不動産を売却したり等といった不正を働かないように注意する必要もあります。
例えば
● 受任者に権限を与えすぎない
● 受任者を監督してくれる人を別にお願いする
といった対策があります。
特に、 財産管理を委任する場合には、預貯金の解約、所有している不動産の売却等といった、財産の「処分」までは権限に含めないようにするのも対策の一つです。
ご自身が信頼できる人を選んだとしても、その信頼できる人を取り巻く状況は刻一刻と変わります。
多重債務に追い込まれたり等でどうしてもお金が必要となった受任者が、ご本人の財産に手を出してしまうことも考えられます。
ですので、日々領収書等を保管してもらいお金の出入り等を毎月報告してもらう等、きちんと確認できる体制を整えておくべきですし、その手間を面倒がる方にはご自身の財産管理を任せるべきではないでしょう。
任意後見制度を検討されていらっしゃる方は、当事務所にご相談ください。
経験豊富な専門のスタッフがお待ちしております。
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