HOME> 任意後見制度を利用する> 任意後見制度の利用方法
任意後見制度の利用方法を解説しています。
任意後見契約には下記3つの利用方法があります。
文字通り、判断能力が十分なうちに将来に備えて任意後見契約を結んでおく、というものです。
これは将来型と同様、将来判断能力が不十分になったら任意後見が開始するように事前に任意後見契約を結ぶものですが、それと同時に、別途財産管理委任契約を合わせて結んでおきます。
この財産管理委任契約は、判断能力が十分な今のうちから財産管理を自分に代わって行ってもらうものです。
つまり、判断能力が十分なうちは財産管理委任契約で財産管理を委任しておき、判断能力が不十分になった場合に任意後見に移行するようにしておきます。
これは、ご自身の判断能力にあわせて信頼できる人に財産管理を依頼できるという点で安心できる利用方法と言えます。
なお、任意後見が開始した場合に財産管理委任契約は終了するように定めておき、財産管理委任契約の受任者と任意後見契約の任意後見受任者を同じ人にしておけば、任意後見が開始した後もスムーズに財産管理を行ってもらえるというメリットがあります。
これは、任意後見契約を結んですぐに任意後見監督人選任の申立てを行うようなケースです。
任意後見契約を結ぶには判断能力が必要となりますが、ご本人に判断能力がある場合でも、それが多少低下していて、成年後見制度でいう補助の対象となる状態であることもあります。
成年後見制度の補助を選ぶことも可能でしょうが、任意後見制度を利用したいと考えた場合には、任意後見契約を締結してすぐに効力が生じるように家庭裁判所に申立てをすることを検討します。
任意後見制度のご利用に関しては、一度当事務所にご相談くださいませ。
経験豊富な専門のスタッフがお待ちしております。
|
「任意後見制度を利用する」の詳しいコンテンツはこちら
|