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いまは十分元気でも、将来認知症などで判断が低下したときの準備をしておきたいという場合、現時点では判断能力がありますから、判断能力が低下した場合の制度である成年後見制度は利用できません。
判断能力がある場合に利用できるものとしては、
● 任意後見契約
● 財産管理委任契約
があります。
このページでは、判断能力が低下してから効力が生じる(任せられる)任意後見制度について述べていきます。
任意後見契約の場合、まずは将来的にご自身を支援してくれる人を探すことからはじまります。
支援してくれる人を探す場合、将来ご自身の判断能力が衰えてきた際に任意後見人としてご自身を支援してくれる大切な人となりますので、ご自身が信頼できる人を選びます。
例えば、家族や親せきといった周囲の人のほかに、司法書士や弁護士といった専門家に依頼する方法もあります。
信頼できる人が見つかれば、その人と任意後見契約を締結します。
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5、判断能力が低下したときに、後見監督人を選任してもらいます
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任意後見契約を締結した後に、ご本人が認知症等で判断能力が低下したときに、家庭裁判所に対して任意後見監督人選任の申立てを行います。
任意後見監督人が選任されて初めて任意後見受任者は任意後見人となり、任意後見人としての仕事が始まります。
任意後見が開始すると、任意後見人は任意後見契約で定められた財産管理などの仕事を行い、任意後見監督人はその仕事ぶりをチェックすることになります。
任意後見制度のご利用に関しては、一度当事務所にご相談くださいませ。
経験豊富な専門のスタッフがお待ちしております。
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