HOME> 任意後見制度を利用する> 任意後見人と任意後見監督人の報酬
任意後見制度における任意後見人の報酬額や報酬の支払方法は、あらかじめご本人と任意後見受任者との間で交わされた任意後見契約で決めることになります。
任意後見受任者が実際に任意後見人となって事務を行った場合、任意後見契約で定められた方法に従って、ご本人の財産の中から報酬が支払われますし、事務を行う際に生じた費用(実費等)なども、ご本人の財産から支払われます。
一方、任意後見監督人の報酬については、任意後見契約とは別に家庭裁判所が審判で報酬額を決定し、ご本人の財産の中から支払われます。
その際、家庭裁判所はご本人の財産状況やその他の事情を総合的に考慮したうえで報酬額を決定します。
任意後見制度を検討されていらっしゃる方は、当事務所にご相談ください。
経験豊富な専門のスタッフがお待ちしております。
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