HOME> 任意後見制度を利用する> 任意後見契約の公正証書作成方法
任意後見制度を利用する場合、任意後見契約書は、必ず公正証書で作成しなければなりません。
これは契約書を公正証書で作成することを法律で求められているからであって、公正証書により任意後見契約書を作成しなければ、法的な効力が認められないのです。
公正証書は、公証人役場で公証人が作成します。
公正証書とは、公証人が法律に従って作成する公文書で、高い証明力を持つものです。
原則として公証役場に出向いて任意後見契約書を作成してもらいますが、体力的な理由などで公証役場にご本人が出向くことができないような場合には、ご本人の自宅や入院中の病院などに公証人出向いてもらい公正証書を作成することもあります。
この場合は、別途公証人に対し契約書作成費用とは別に出張費用が必要となります。
任意後見の契約書作成に関しては、一度当事務所にご相談くださいませ。
経験豊富な専門のスタッフがお待ちしております。
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