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HOME任意後見制度を利用する> 見守り契約とは

見守り契約とは


任意後見契約の締結後、任意後見制度が実際に始まるまでの間、任意後見受任者とご本人が定期的に連絡をとることを目的とする契約があります。

これを一般に見守り契約といいます。


 ご本人の様子を見守り、任意後見の開始時期を判断します


任意後見受任者とご本人が定期的な連絡をとることで、ご本人の
判断能力等の様子を確認することができ、任意後見を実際に開始する時期についての判断をしてもらえます。

任意後見制度を利用する場合には、判断能力がある間に任意後見契約を締結しますが、実際に任意後見が開始するのは本人の判断能力が衰えてからになりますから、場合によっては契約をしてから数十年後になるような状況もありえます。


 ご本人の様子を見守り、任意後見の開始時期を判断します


「見守り契約」は、一般的には、任意後見受任者が、定期的にご本人の安否、心身の状態および生活の状況の確認をし、適切な時期に家庭裁判所に対して任意後見監督人の選任の請求をすることを主な内容としますが、任意後見受任者が弁護士または司法書士等であるときは、更に、ご本人に対して必要に応じて法的助言をすることを内容に含めるとよいでしょう。



 見守り契約の重要性


そのような状況で仮に判断能力が不十分になったとしても、支援してくれる人と連絡がとれなくなっている可能性もあります。

そのような事を避ける意味合いでも、定期的にご本人と支援する人が連絡をとりあう見守り契約を結ぶことは、とても大切です。

任意後見受任者は、任意後見契約の委任者(ご本人)が精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況にあるときには、ご本人の保護のために、家庭裁判所に対して、任意後見監督人の選任の申立てをすることができるほか、ご本人の利益のため特に必要があるときには、家庭裁判所に対して、本人に係る後見開始、保佐開始または補助開始の審判の'申立てをすることもできます。

しかし、任意後見契約の締結後、ご本人との接点がなくなってしまうと、ご本人の心身の状態および生活の状況の変化ならびに判断能力の減退の程度等を適切に把握することが困難となり、ご本人の保護のために適切な時期に任意後見または法定後見を開始することができなくなってしまうおそれがあります。


よって、見守り契約は、任意後見契約を締結するときに一緒に契約しておくとよいでしょう。

任意後見契約の効力が実際に生じるまでの間にご本人と定期的な連絡をとることで、ご本人の生活や健康状態を把握し、見守ることが見守り契約の目的といえます。

連絡の具体的な取り決めは、ご本人の状況を見守れる程度の頻度を保ちながら、ご本人の負担にならないように配慮する必要があります。


 見守り契約の内容


(1)ご本人の健康状態等を見守る

「見守り契約」の内容については、特に法律等で決まったものがあるわけではありませんが、例えば、任意後見受任者が、毎月,一定の時期に、電話で、ご本人の心身の状態や生活の状況の確認をするとともに、3か月に1回程度は、実際にご本人の居住場所を訪問して、ご本人の心身の状態や生活の状況をお会いして確認することを、契約の内容とすることが考えられるでしょう。


(2)家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立を行う

見守り契約の条項の中には、適切な時期に家庭裁判所に対し任意後見監督人の選任の申立をすることを任意後見受任者の義務とする趣旨の定め、例えば、「精神上の障害により本人の事理を弁識する能力が不十分な状況になったときは、任意後見受任着は、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立しなければならない。」という趣旨の規定を置くべきでしょう。

任意後見契約に関する法律によれば、精神上の障害により本人の事理を弁識する能力が不十分な状況にあるときは、本人、配偶者、四親等内の親族または任意後見受任者は、任意後見契約の効力を発生させるために、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を請求することができます。

そこで、適切な時期に、確実に、任意後見契約の効力を発生させて任意後見を開始することができるようにするために、ご本人と任意後見受任者との間で見守り契約を締結する場合には、その見守り契約の条項中に、精神上の障害によりご本人の事理を弁識する能力が不十分な状況になったときにおける家庭裁判所に対する任意後見監督人の選任の申立を任意後見受任考の義務とする旨の定めを置いておくべきでしょう。

見守り契約において、適切な時期に家庭裁判所に対して任意後見監督人の選任の申立をすることを任意後見受任者の義務として定めておくことによって、
ご本人が適切な時期に保護を受けられずに放置されてしまうことを防止し、任意後見人による保護が必要となった時に、確実に、任意後見人の代理権の行使によるご本人の保護が開始される仕組みを、あらかじめ確保しておくことができます。


(3)法的な助言を行う(相談できる)

さらに、任意後見受任者が弁護士または司法書士等であれば、必要に応じてご本人に対して法的助言をすることを契約の内容とすることも考えられます。任意後見受任者が弁護士または司法書士である場合には、「見守り契約」は、一種の顧問契約とも言えるでしょう。



任意後見制度及び見守り契約を検討されていらっしゃる方は、当事務所にご相談ください。
経験豊富な専門のスタッフがお待ちしております。



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