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将来任せたいことを事前に決めておく − 任意後見契約
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任意後見契約とは、任意後見が実際に開始される前に、任意後見人としてお願いする人とご本人との間で将来の任せたい項目を取り決めた契約の事です。
任意後見の契約書は、ご本人と任意後見受任者が公証人役場に出向き、必ず公正証書で作成する必要があります。
公証人役場では、公証人がご本人の意思と任意後見契約における代理権の範囲等を確認します。
任意後見契約書の作成後、公証人は管轄法務局に対し、任意後見契約の登記を嘱託します。
法務局において任意後見契約についての内容が登記されますので、任意後見契約の存在を法務局が発行する登記事項証明書にて公的に証明することができます。
但し、この任意後見契約を締結しただけでは、任意後見の効力が発生するわけではありません。
契約の後、ご本人の判断能力が衰え、家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立てがなされる事、そして実際に家庭裁判所から任意後見監督人が選任されたときに任意後見受任者が任意後見人となり、契約の効力が発生します。
家庭裁判所に対する任意後見監督人選任の申立てができるのは、任意後見受任者やご本人自身、ご本人の配偶者、4親等内の親族等になります。
任意後見制度のご利用に関しては、一度当事務所にご相談くださいませ。
経験豊富な専門のスタッフがお待ちしております。