HOME> 任意後見制度とは> 任意後見人にふさわしい人は
ご本人が一番信頼できて、その仕事内容に適した方がふさわしいと言えるでしょう。
任意後見契約が締結されたとしても、受任者が任意後見人に適さないと家庭裁判所が判断した場合には、この選任自体が却下され任意後見契約の効力が生じないことになります。
家庭裁判所が任意後見人に適さないと判断する人とは,
たとえば、任意後見受任者が
●未成年者
●破産者
●裁判所から法定代理人を解任されたことがある方
●不正な行為を行ったり著しく不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある方
●ご本人に対し訴訟を起こしたことのある方やその配偶者及び直系血族
●行方不明となっている方
等といった具合に任意後見人といった重要な仕事に適さないと思われる場合になります。
任意後見人として不適切な事柄がなく、ご本人が任意後見契約を結ぶ相手として信頼している成人の方であれば、誰でも任意後見人として選ぶことができますし、複数名を選ぶことも可能です。
任意後見制度のご利用を検討されている方は、一度当事務所にご相談くださいませ。
経験豊富な専門スタッフがお待ちしております。