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自分の将来を任せたい人を、前もって決めておく制度です
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任意後見制度とは、将来ご自身の判断能力が不十分になったときにお願いしたい財産管理等の内容と任せたい人を、ご本人が契約を結ぶ際に必要な判断能力があるうちに、任意後見契約として定めておく制度です。
例えば「将来認知症になって正常な判断ができなくなった場合がとても不安」と思う人が、そうした将来の不安に対して、今のうちに備えておきたい、と考えた場合に、利用できるのが任意後見制度なのです。
任意後見制度の場合、ご自身で判断が出来るうちに信頼できる人との間で任意後見契約を結び、ご自身の状況が認知症かもしれないと思った時に、ご自身や任意後見受任者等が家庭裁判所に申立てを行い任意後見監督人の選任をしてもらいます。
任意後見制度は、ご本人が選んだ任意後見人を誰にするか、そしてどこまでの仕事を委任するかといった契約内容については自由に決めることが出来ます。
任意後見人に任せる内容は自由に決めることが出来ますが、その例外として、例えば、結婚や離婚、養子縁組などの身分行為の代理は委任することはできません。
任意後見制度のご利用に関しては、一度当事務所にご相談くださいませ。
経験豊富な専門のスタッフがお待ちしております。