HOME> 任意後見制度とは> 任意後見制度のメリット・デメリット
任意後見制度と成年後見制度、任意後見契約と財産管理委任契約の違いから、任意後見制度にはいくつかのメリットとデメリットがあります。
● 今現在、ご本人の判断能力が低下していなくても契約することが可能
● 契約内容が法務局で登記されるため、任意後見人の地位を公的に証明できる
● 家庭裁判所で任意後見監督人が選任されるので、任意後見人の仕事ぶりがチェックされる
● 成年後見制度と比べて支援内容の自由度が高い
● ご本人の判断能力が低下してしまった後には契約できない
● ご本人の死後の事務や財産管理を任意後見契約で委任することができない
● 取消権がない
● 判断能力が十分な間は任意後見が開始されない(契約を結んでいるだけの状態)
これらのように、任意後見制度にはメリットだけでなくデメリットもありますから、他の制度と比較検討した上で他の制度を利用するか、他の制度を併用する方法を考えるとよいでしょう。
(他の制度として、財産管理委任契約、見守り契約、死後事務委任契約等)
任意後見制度のご利用を検討されている方は、一度当事務所にご相談くださいませ。
経験豊富な専門スタッフがお待ちしております。