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HOME任意後見制度とは> 任意後見人の権限について

任意後見人の権限について


任意後見人は任意後見制度に基づいてご本人が選任する後見人です。


 任意後見人の権限は、「任意後見契約」で決めておきます


成年後見人と比較した場合、もっとも大きな違いは、支援の内容を自分で決めることが出来るという事です。

成年後見人と同じような広い権限を与えることもできますし、権限を限定することもできます。

判断能力が低下したときに利用する成年後見制度とは異なり、ご自身の判断能力がしっかりしているうちに、将来の判断能力が低下したときの事を考えて、前もって準備しておくことができる制度が任意後見制度です。


 任意後見人は、法律行為の「代理権」を持っています


任意後見制度で任意後見人に与えられる権限は、ご本人に代わって法律行為を行うことが出来る「代理権」です。

任意後見人に与えられる代理権の範囲は、原則、本人と任意後見受任者の間で自由に定めることができますが、法定後見制度とは異なり、「同意権」や「取消権」までは認められていません。


任意後見制度のご利用を検討されている方は、一度当事務所にご相談くださいませ。
経験豊富な専門スタッフがお待ちしております。



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