成年後見人が辞任したい場合は管轄家庭裁判所に対し辞任の申立てを行いますが、その他、ご本人が死亡した場合は、次のような手続きをとります。 ●ご本人が死亡された場合 ご本人が死亡された場合には、家庭裁判所に連絡して除籍謄本などの必要書類を提出し、法務局に対し後見終了の登記申請書を提出します。 ご本人の財産については、収支を計算した上で財産目録を作成し、相続人や後見監督人に報告するとともに財産を相続人に引き継ぐことになります。
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