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成年後見人等は、ご本人(被後見人)の身の回りに注意しながら、財産管理と併せご本人(被後見人)の生活や医療、介護といった福祉に関連した法律行為の支援を行います。
成年後見人等が行う法律行為の支援とは、ご本人(被後見人)に代わって不動産を売買したり、ご本人が行った売買契約に同意、または取り消しすることがあります。
ただし、成年後見制度(後見・保佐・補助)のどの制度を利用する場合でも、日用品の購入等などは、成年後見人等の仕事ではありません。
また、成年後見人等が支援できる内容は、財産管理や契約などといった「法律行為」に関するものに限られており、食事の世話や入浴の補助といった介護関係の仕事は成年後見人等の仕事には含まれていません。(これらは法律行為ではありません)
なお、ご本人に収入がなく財産もないような場合、ご本人の生活費については、ご本人を扶養する義務のある人(扶養義務者であるご家族等)が負担します。
扶養義務者が複数名いらっしゃる場合には、扶養義務者の全員で分担するケースもあります。
成年後見人自身がご本人(被後見人)の扶養義務者である場合は、成年後見人も生活費などを負担する必要があります。
成年後見人としての義務ではなく、あくまで扶養義務者であるという意味合いからです。
成年後見人だからご本人の生活費等を負担しなければならない、というわけではありません。