成年後見人・保佐人・補助人(成年後見人等)は、後見開始等の審判の手続きを受けて、家庭裁判所が選任します。
家庭裁判所は、調査官が中心となって調査を行い、本人の意見も聞いたうえで、成年後見人等として適切な人を選びます。
あらかじめ家庭裁判所に成年後見人候補者を指定することもできますが、家庭裁判所は成年後見人を選任する際、本人の心身状態や生活状況、財産の状況等を考慮したうえで選任します。
成年後見人等になるには、特に資格などは必要ありません。
ただし、成年後見人になれない人として、例えば、
●以前に成年後見人等を解任されたことがある人
●行方不明者
●未成年者
●破産者
●本人に対し訴訟をしている人やしたことのある人とその配偶者、直系血族
が挙げられます。