成年後見人と任意後見人の比較については下記の通りです。
ご本人の財産管理に関する包括的な代理椎が与えられているという点では、成年後見人はもっとも強力な権限を行使できますが、任意後見人も契約の範囲内で代理椎を行使できます。
成年後見人も任意後見人も登記されますので、代理人としての公的な証明もできます。
任意後見人の場合、代理権が及ぶ法律行為については本人と任意後見受任者との間で自由に決めることができるため、広い権限を持つ成年後見人と同等の範囲の代理権を任意後見人に与えることも不可能ではありません。
ただ、成年後見(特に後見)とは異なり任意後見の場合には契約時に作成する代理権目録に、任意後見人に任せたいすべての椎限を記載しなければ、記載されていない行為を代理することはできません。
なお、法定後見制度は、突際にご本人の判断能力が低下していなければ利用することができませんので、包括的な代理椎を後見人に与えたい場合で、本人の判断能力に問題がない場合には任意後見契約を結び(財産管理契約や見守り契約等を締結することも考えられます。)、本人の判断能力が不十分な場合には法定後見制度の利用を検討する、のが妥当かと思われます。