HOME> 成年後見人について> 成年後見人の義務とは
成年後見人等は、ご本人(被後見人)の法律行為に関する大きな権限を持つ反面、ご本人(被後見人)に対する大きな義務も負っています。
このご本人に対する義務とは、
・ご本人の意思を尊重する義務
・身上配慮義務
があります。
このように、成年後見人等はご本人を支援する義務がありますから、成年後見人等は、家庭裁判所の許可なく勝手に辞任することが許されません。
簡単に成年後見人を辞任できてしまうと、ご本人(被後見人)の保護が図れなくなるからです。
そのため、成年後見人を辞任するためには家庭裁判所の許可を受ける必要がありますし、家庭裁判所は正当な事情や理由がある場合に限り、辞任を許可します。
この正当な事情や理由とは、成年後見人自身が高齢になって職務を果たせなくなった場合や、遠隔地に転居することとなったため、職務を続けることができなくなったような場合などが該当します。
成年後見人となる場合は、大きな責任を伴いますので、成年後見制度を利用される場合は、事前に専門家に相談されることをおすすめいたします。
当相談室でも経験豊富なスタッフが皆さまのご相談をお待ちしております。