HOME> 成年後見人について> 成年後見人の仕事内容
成年後見人は、日常生活に関する行為を除くすべての「法律行為」をご本人(被後見人)に代わって行う権限を持っています。
また、ご本人(被後見人)が自分に不利益な法律行為を行った場合、成年後見人がそれを取り消すことができる取消権も持っています。
この2つの権限(代理権・取消権)を持つ成年後見人が、実際に成年被後見人の支援を行います
なお後見人の仕事は大きく下記の2つに分かれます。
成年被後見人の財産を維持したり処分する仕事です。
成年後見人には財産管理を包括的に行う権限が与えられますが、成年後見人の財産管理に関する権限は非常に重要で協力なものですから、権限を乱用しない様、常に注意を払う必要があります。
成年被後見人の生活や健康管理に配慮することです。
例えば、介護サービスを利用するような場合に成年後見人が行う仕事は身上監護に含まれますが、成年後見人に与えられている権限は、身上監護に関する「法律行為」に属する取消権や代理権となります。
つまり、ご本人(被後見人)の食事や入浴の世話等を提供するといった行為は法律行為ではありませんので成年後見人の仕事とはならないのです。